文書作成日:2012/04/17
損金として認められる寄附金の限度額改正
昨年の12月に公布された税制改正のうち、法人が損金として認められる寄附金の限度額改正について、確認をしたいと思います。
1.法人が損金として認められる寄附金の限度額
法人が見舞金や拠出金、寄附金などの金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与を行った場合には、交際費や広告宣伝費、福利厚生費となるもの等を除き、法人税法上は寄附金として取り扱います。
法人税法上の寄附金は、原則として下表の3つに分けて、それぞれ損金として認められる金額を計算します。

上表2)及び3)の「一定の金額」とは、同一の金額ではなく、それぞれ損金算入限度額の計算を行います。これらの損金算入限度額が今回改正されました。
2.改正された寄附金の損金算入限度額
例えば株式会社の損金算入限度額は、それぞれ次のように改正されました。
(1)特定公益増進法人等に対する寄附金に係る損金算入限度額

(2)一般の寄附金額に係る損金算入限度額

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。特に、医療法人が関連する社会福祉法人へ上記(1)を適用して寄附を行う場合、損金として認められる額が多くなりましたので、試算する際には気をつけましょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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