「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が、平成23年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
これにより、過去における修正(過去の誤謬の訂正)は、原則、「前期損益修正損益」として損益に計上せず、会計上、遡及適用することになります。また、会計方針を変更した場合についても同様です。遡及適用をする対象は、期首の資産、負債及び純資産の額です。損益には影響させません。
このように会計上遡及処理を行った場合、税務上の処理はどうしたらよいかについての取扱いが、国税庁ホームページ上で公表されています。
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●法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報)
目次:
【概要】
問1 過年度遡及会計基準の概要
【会計方針の変更】
問2 会計方針の変更があった場合(棚卸資産の評価方法の変更)
問3 会計方針の変更があった場合(出荷基準から検収基準への変更)
問4 会計方針の変更があった場合(検収基準から出荷基準への変更)
【過去の誤謬の訂正】
問5 過去の誤謬の訂正があった場合(税務上は是正を要しないとき)
問6 減価償却資産に係る過去の誤謬の訂正があった場合の当期以後の処理
問7 過去の誤謬の訂正があった場合(税務上も是正を要するとき)
問8 仮装経理があった場合の修正経理
【確定申告書の添付書類】
問9 過年度事項の修正の内容を記載した書類
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たとえば、棚卸資産の評価方法を変更した場合、過年度遡及会計基準による遡及適用を行うと、会計上は当期首の棚卸資産及び利益剰余金の金額を変更します。一方、税務上は会計方針の変更については遡及しないため、会計上遡及適用した部分が会計上と税務上とで相違することになります。そのため、別表上で調整する必要が生じます。
また、従前では、修正申告が生じた場合には、会計上は進行年度で「前期損益修正損益」として計上することで会計上の利益剰余金と税務上の繰越損益金を一致させていました。これが過年度遡及会計基準による遡及適用を行う場合には、当期首の資産、負債及び純資産の額に反映させることになるため、当期首現在の利益剰余金と税務上の繰越損益金とが一致します。そのため、過年度分の修正申告では別表上の調整はするものの、当年度分の確定申告では別表上の調整は行いません。
実質、3月決算法人から適用が開始になります。過年度遡及会計基準による遡及適用を行った場合には、税務上どのような影響が及ぶのか、上記URLで必ず確認し、誤りのないようにしましょう。












