お知らせ
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作成日:2013/07/29
相続税の問題です。 自宅の大規模改修工事は相続財産に含まれるか?



 相続開始前にシステムキッチンやフロ−リング工事等で1,500万円を使いました。相続税の調査があり、大規模改修工事は財産価値が高くなるので相続財産として申告する必要があると指摘を受けました。
 【答え】
 相続財産に含まれません。
 【理由】
 家屋の財産評価は固定資産評価額×1.0倍で行います。
 固定資産評価基準では「建物の所有者が所有する給水設備等で家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の利用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする」とあります。つまり、大規模改修工事が行われても家屋の固定資産評価額が増額改定されなければ相続財産として課税の対象になりません。
 生前に大規模な改修工事を行う場合は、事前に市役所固定資産税課へ工事内容の説明を行い固定資産評価額が増額改定の対象になるか否かを確認を行う必要があります。相続税の節税になるからといって必要もない工事を行うのは本末転倒ですのでご注意ください。
 
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佐藤武彦税理士事務所
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